児童ポルノ防止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)が成立してから、少女ヌード写真の掲載が禁止・自粛されています。LS Modelsの画像は現実の児童の虐待につながらないので、児童ポルノ法の目的には該当しないと考えているので、このサイトで掲載しています。
児童ポルノ防止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)が成立してから、少女ヌード写真の掲載が禁止・自粛されています。LS Modelsの画像は現実の児童の虐待につながらないので、児童ポルノ法の目的には該当しないと考えているので、このサイトで掲載しています。
児童ポルノ法の目的は児童の権利を擁護することで、現実の児童を虐待から防ぐためです。現実の児童から児童ポルノに該当しそうな画像を作成することは、児童の権利を侵害することになるので、違反行為となります。児童の権利を守ることは大変重要なことです。ですが、児童の裸体画像が全て児童の権利侵害に繋がるわけでは無いことも理解すべきです。
児童ポルノの定義は法律で次のように定められています。
写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
つまり、ただの子供の裸の写真では児童ポルノとはみなされませんし、性欲を刺激するような淫らな写真でないならばポルノではなく、裸であっても、性欲を刺激する目的ではない写真はポルノとはみなされません。
乳首や陰裂が写っている少女の写真は全て児童ポルノに該当するような意見がありますが、全裸の少女がこっちを向いて立っている写真で、乳首や陰裂が写っていても、それが強調されていないのなら、児童ポルノではないと解釈できます。
現実の児童に対する虐待が無くても児童ポルノは規制すべきとの意見があります。アニメやマンガ、ゲームソフトなどは現実の児童を直接虐待する物でないにもかかわらず、そのようなメディアがあることで性的指向を強めてしまい、小児性犯罪を増加させてしまう,という意見もあり、規制すべきだとの意見も見られます。確かに、そのようなメディアによって性的指向を強め小児性犯罪に走る人も居ると思われます。
しかし、一方で、そういったメディアによって小児に対する性的指向の欲求を解消することができる人も多いと思います。メディアによって性的欲求を解消できれば現実の児童に対しての性的犯罪には向かいません。つまり、少女のヌードなどの性的な画像を見ることよって性的犯罪の予防にもつながると考えられます。
小児性愛が小児に対する性犯罪に繋がると小児性愛障害として判断されることがあります。現実の児童に対する性犯罪はもちろん問題ですが、小児性愛が全て性犯罪に繋がるわけではありません。
人によって性的指向が異なることはあたりまえのことであり、性的指向が自分と異なることを非難することは決して良いことではありません。最近LGBTが話題となっていますが、LGBTを容認するという考え方は、人によって性的指向が異なっていたり、同性愛や両性愛など異性愛とは異なった指向は人によってあり得るので、それを容認するという考え方です。この多様な性的指向の中には小児に対する性的指向や動物に対する性的指向等も含まれて良いはずなのに、なぜかそういった話は出てきません。
小児性愛が小児性愛障害になり小児性犯罪に繋がることはあるかも知れませんが、小児性愛自体は悪いことではなく、個人の性的指向の一つだと考えるべきです。児童ポルノ関連メディアが小児性愛障害を増長させるとの意見もありますが、前述したようにそれが小児愛障害の抑制になると考えられます。
「LS Models」はウクライナで運営されていた少女ヌードをコンテンツとする児童エロチカもしくは児童ポルノのインターネット・サイト。モデルとして8歳から16歳までの児童をウクライナのキエフ、ハリコフ、南部のシンフェロポリで募集し、ヌード写真を撮影、米国およびカナダのサーバに送って運営されていた。ハードコアなポルノ(性交・性交類似行為)は製作しなかったが、後半にはモデル少女の性器をアップで写すカットが常習化していた。サイトには、製作写真は性的にわいせつなものはなく米国法において合法である、と注記されていた。2004年7月に消滅した。[出典:Wikipedia]
児童ポルノ防止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)は日本の法律だが、画像の掲載や所持についての規定があるので「LS Models」の画像に関しても問題視されますが、掲載時にも合法とされていましたし、日本人の被害は一切ありませんし、現在見る事で、現実の児童の虐待につながるわけではないので、児童ポルノ法の目的には該当しないと考えています。
ただ、衣服の全部又は一部を着けない姿態が描写されている画像をウェブサイト上に掲載すると違法情報が掲載されているとの指摘を受ける事があるので、修正しています。
「LS Models」は下記の点で児童ポルノには該当しないと考えています。
1.現実の児童に対する虐待にはならない
2.小児性犯罪の抑制に繋がる
3.公開の制限は文化芸術活動に関する権利及び自由を不当に侵害する